2018年動物愛護管理法改正の年、話題のペットへのマイクロチップの装着について知っておきましょう!

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最近話題になっている、ペットへのマイクロチップの装着はご存知ですか?
自分のペットにマイクロチップを埋め込み、所有者がわかるようにするというものです。愛猫や愛犬が迷子になって、どこかで保護されたときに、マイクロチップのコードを読み取ることによって、飼い主がわかるようになっています。
2018年の動物愛護管理法の改正によって、ペットへのマイクロチップの装着が義務化されることが検討されています。
みなさんの愛猫にも装着することになるかもしれません。この機会にマイクロチップについて知っておきましょう٩( ´◡` )

マイクロチップって?

個体識別ができるチップを動物の体内に埋め込み、まんがいちペットが迷子になってしまったときに飼い主を特定できるようにするものです。迷子のペットが、愛護センター  や保健所などに収容された場合に、専用のリーダー(読取器)でマイクロチップを読み取り、飼い主を特定します。GPSのようなものではないので、マイクロチップを付けていれば、脱走しても探せるというものではありません。また実際には、すべての愛護センターや保健所に専用のリーダーが完備されているわけではないという現状もあります。
マイクロチップの登録や管理を行っている動物ID普及推進会議には現在、犬139万7810頭、猫36万9257頭がマイクロチップを付けていると登録されています。ここ数年では、犬猫あわせて年間20万頭以上のペースで増加しているそうです。ペットショップやペットパークなどで販売前に装着されることが多いです。
このような数字を見るととても多いようですが、全国ペット協会が2018年に実施したアンケート調査では、ブリーダーやショップのうちマイクロチップをすべての犬猫に挿入している割合は全体の13%という結果でした。
世界ではどうなのかというと、環境省はイギリス・フランス・オーストリア・スイスの4か国ではマイクロチップが義務化されているとしています。動物の安全で確実な個体識別(身元証明)の方法として、ヨーロッパやアメリカをはじめ、世界中で広く使われているとのことです。

どんなもの?

ペットに装着されるマイクロチップは通常、直径2㎜、長さ約8~12㎜の円筒形の電子標識器具です。カプセル型の生体適合ガラスの中にIC、コンデンサ、電極コイルがはいっています。それぞれのチップには、15桁の数字が記録されていて、この番号を専用のリーダーで読み取ることができます。
一度体内に埋込むと、脱落したり、消失することはほとんどなく、データが書きかえられることもないため確実な証明になります。リーダーから発信される電波を利用して、データ電波を発信するため、電池が不要で、半永久的に使用できます。
過度な痛みや負担を与えないので、ほ乳類、鳥類、は虫類(カメ・へびなど)、両生類(カエルなど)、魚類など、ほとんどの動物に使用できます。

どうやって付けるの?

通常の注射針より少し太い専用のインジェクター(チップ注入器)を使って体内に注入します。正常な状態であれば、体内で移動することはほとんどありません。埋込場所は、動物の種類によって異なりますが、犬やねこの場合では、首の後ろのあたりに埋め込むのが一般的です。
犬は生後2週齢、ねこは生後4週齢頃から埋込みができるといわれています。
マイクロチップの埋込みは、獣医療行為にあたるため、動物病院に相談しましょう。費用は動物病院によって異なりますが、ねこの場合では数千円程です。

痛くないの?

痛みは普通の注射と同じくらいといわれいて、鎮静剤や麻酔薬などは通常は必要ありません。麻酔を使わないので施術のリスクはとても低いと言われています。猫より痛みに弱いと言われている犬では、特に痛みに弱い子には麻酔をして施術する動物病院もあるそうです。
環境省によるとマイクロチップは、安全性の高い生体適合ガラスやポリマーで覆われているので、副作用やショック症状等の報告もないそうです。装着後の故障や外部からの衝撃による破損についても報告されていないそうです。

なぜマイクロチップなの?

このように、比較的かんたんに装着できるとはいえ、なぜ体に異物を埋め込むのでしょうか。
マイクロチップによって飼い主を特定できることで、責任が明確になり、飼い主の意識向上につながるとされています。現在の法律でも飼い主の責務として、その動物の所有者がわかるような識別器具(首輪など)を装着することが求められています。なかでも、脱落や劣化しにくい事などから、すぐれた識別器具としてマイクロチップの装着を環境省もすすめています。責任の所在を明確にすることにより、しっかりとした脱走防止策をとらずにうっかり逃がしてしまうようなことのないよう、飼い主の意識を強化できると考えられます。
それに、あってはならない事ですが、遺棄や虐待の抑止力になります。遺棄された猫、虐待された猫の所有者がマイクロチップで特定できれば、犯人を特定できるからです。動物の遺棄や虐待は違法です。遺棄は100万円以下の罰金、虐待は2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処されます。
また、やむを得ない事情で迷子になってしまう場合もあります。たとえば地震や豪雨なの災害時、迷子のペットが多く出ています。避難途中などでペットと離れ離れになってしまうと見つけるのは困難になります。東日本大震災の時にも多くのペットが飼い主とはぐれてしまいました。ボランティアや愛護団体などの手でたくさんのペットが飼い主のもとへ帰ったものの、残念ながら結局飼い主がわからなくなってしまったペットも多くいました。このような時にもマイクロチップで飼い主を特定できれば、自分のペットが戻ってくる可能性が高くなるのです。

動物愛護管理法について

「動物の保護及び管理に関する法律」は、平成11年の大改正で「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」とされ、飼い主の責任の強化や、遺棄・虐待の罰則強化など、より動物に寄り添った法律に改正されました。その後も数回の改正を経て、現在の動物愛護管理法になっています。
動物愛護管理法には、平成24年の改正時に『施工後5年をめどとして、犬猫へのマイクロチップ装着を義務付けることに向け検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする』という付則がつけられていて、今年平成30年がその5年目にあたります。そこで今回の見直しで、マイクロチップの装着を義務化してはどうかと検討されているのです。改正の検討項目はほかにも、犬猫の親からの引き離し禁止時期を生後49日から56日(8週齢)へのばすことや、多頭飼育などでの虐待のおそれがあるときに強制立ち入りできるようにすること、実験動物の福祉についてなど、多くの見直すべきポイントがあります。
個人的には、子猫・子犬の販売等を生後56日に伸ばすこともぜひ実現させてほしいです。なぜなら、この時期は子猫や子犬にとって社会化期というルールを学ぶ大事な時期です。この時期に親兄弟から引き離されたため問題行動をしてしまうことになれば、飼い主からの虐待や遺棄の原因になってしまうかもしれません。それに、かわいい時期の子猫を衝動的に買ってしまって、成猫になった時に思ってたのと違ったなどで遺棄されてしまうかもしれません。このようなことが無いよう、より動物に優しい社会になるように、動物を守れる法整備をしていってほしいと思います。
色々な愛護団体等が動物に寄り添った憲法になるよう改正内容の提案をしています。みなさんもかわいいペットが法律でどのように守られているか、これからより良くなっていくのか、関心を持ってこの動物愛護管理法改正をみていってほしいと思います。




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